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NPO法人設立の流れは次のとおりです。
NPO法人設立の発起人(法人設立のメンバー)が集まり、設立の趣旨、NPOの活動目的、役員及び会費などの内容を決定し、NPO法人の概要を決定します。
その内容を基に設立趣意書、定款、事業計画などの必要書類を作成します。
決定する内容は次のようなものです。
1 社員(正会員)の10名以上の確保 2 役員(理事、監事)の人選 3 設立代表者の決定 4 法人名の決定 5 法人設立の目的 6 事業内容、活動内容を決定する 7 主たる事務所の場所の決定 8 会員の種類、入会金、会費の額の決定 9 事業年度 10 法人の運営方法 |
発起人会でどのような法人にするかを決定したら、設立当初の社員全員で設立総会を開催して、法人設立の意思決定を行い、発起人会で作成した定款について決議します。
任意団体からNPO法人化する場合には、任意団体の財産などを新法人に承継することも確認しておきます。
設立総会の決議が終わったら、役員の就任承諾書や宣誓書など、申請に必要な書類の作成を行います。
必要書類を作成したら、所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。すべての新規設立NPO法人は都道府県(または政令指定都市)の認証を受けることになります。複数の都道府県に事務所を置く法人の所轄庁は、主たる事務所のある都道府県(または政令指定都市)です。
提出書類に不備がある場合には、軽微なものである場合に限り補正することができます。
また、認証されずに不認証となってしまった場合でも、不認証通知には不認証の理由が記載されていますので、その部分を訂正することによって再申請することが可能です。
認証申請に必要な書類は以下のとおりです。
1 設立認証申請書 2 定款 3 役員名簿 4 各役員の就任承諾および宣誓書の謄本 5 各役員の住所または居所を証する書面 6 社員のうち10名以上の者の名簿 7 確認書(宗教活動等を目的とする団体、暴力団等の統制下の団体でない) 8 設立趣意書 9 設立についての意思の決定を証する議事録 10 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書 11 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書 |
申請書類の内の一部(上記の2、3、8、10、11)は、2か月間、一般に縦覧(書類を公開すること)されます。縦覧後2か月以内に、所轄庁による審査が行われ、認定・不認証が決定されます。
不認証の場合には前述したように、修正して再申請することは可能ですが、再度、縦覧と審査を受けなければなりません。
NPO法人は、登記して初めて法人として成立します。認証書が到達した時から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。
この場合、登記を申請した日が法人の設立日となります。
主たる事務所の所在地で設立登記が完了したら、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。
尚、従たる事務所がある場合には、主たる事務所での登記をしてから2週間以内に、従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。
以上で、NPO法人設立の流れは完了です。
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担当:和田(わだ)
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