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 「大臣許可」とは2つ以上の都道府県の区域内に営業所(営業所とは、常時見積もり、契約、金銭の受理、支払建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所をいいます)を設けるときにとらなくてはならない許可です。例えば、東京に本店を置いて千葉、埼玉に支店を設けるような場合です。

 「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。従って、同じ都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれますが、都道府県によっては事実上同一県内の営業所は一か所に限るとしているところもありますから、事前によく問い合わせておく必要があるでしょう。

 なお、「知事許可」であっても、営業所が一都道府県内に限るというだけで、他都道府県の仕事を行っても構いません。

 例えば、千葉県のみに営業所をおいて千葉県知事許可をとっている業者が、東京都での仕事を受注することもできるのです。

YES

営業所が1か所ですか?

NO

知事許可です

YES

2か所以上の営業所が、1つの都道府県内にありますか?

NO

知事許可です

大臣許可です

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