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 許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験であっても、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として加算できるように要件が緩和されました。

 許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験とその他の業種の実務経験とを合わせて12年以上あれば、専任技術者となれます。

 

(1)一式工事から専門工事への実務経験加算

一式工事 専門工事
土木工事

とび・土工工事

しゅんせつ工事

水道施設工事

建築一式

大工工事

内装仕上工事

屋根工事

ガラス工事

防水工事

熱絶縁工事

 専門工事から一式工事への加算はできません。また、専門工事間の加算も次の(2)の場合を除いてできません。

 

(2)専門工事間での実務経験加算

 大工工事⇔内装仕上工事

 

(3)複数業種の場合

 今まで、実務経験において、ひとりで2業種の専任の技術者になる場合、各業種ごと10年ずつの計20年の実務経験が必要でしたが、平成11年の改正以後、最短16年(専門工事間での場合)の実務経験で、2業種の専任技術者になれることになっています。

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