〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
例えば、大工工事業で許可を受けるのでしたら、大工工事業をしている○○建設(株)の取締役としての経営経験が5年以上あるとか、または今まで個人事業主として5年以上大工を自営してきたとか、またはそれら大工工事業を行う法人や個人における令第3条に規定する使用人として、経営経験が5年以上ある場合などのことです。
「令第3条に規定する使用人」というのは、建設業法施行令第3条にいう使用人のことで法人、個人を問わず支店や支店に準ずる営業所の代表者(例えば支店長、営業所長など)を指し、「個人」ではさらに支配人登記をした支配人も含まれます。
「準ずる地位」というのは、「法人」では役員に次ぐような人で「個人」では妻、子、共同経営者などを指します。これは相続の時に利用できます。
例えば、大工工事業を「個人」で営んできた事業主たる男性が死亡した場合、その妻や子は事業主ではありませんが、死亡した事業主たる男性の経営を7年以上補佐していれば、その妻なり子なりが経営業務管理責任者となって大工工事業を続けることができます。
例えば、大工工事業に関して7年以上の経営経験を有する人は、左官工事業に関して全く経営経験がなくても左官工事業に関しての経営業務管理責任者になれるということです。
尚、同一営業所内においては、この経営業務管理責任者と専任技術者とは要件さえ満たしていれば1人の人間が両方を兼ねても構いませんが、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねられませんから注意してください。
例えば、A会社の経営業務管理責任者たる取締役は、B会社の経営業務管理責任者にはなれないのです。
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:和田(わだ)
株式会社・合同会社・一般社団法人の設立、各種許認可申請なら社会保険労務士・司法書士・行政書士オフィスエルワンが運営する「会社設立代行ルーム(東京、千葉、船橋)」へお任せください。商業登記、法人登記、許認可申請(建設業許可、介護保険事業指定申請等)の経験豊富な司法書士・行政書士が、格安価格で会社設立登記、各種許認可申請を代行いたします。 会社設立手続きや費用など、お気軽にご相談ください。日比谷線小伝馬町駅徒歩1分の司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所です。
対応エリア | 東京都全域、千葉県全域 |
---|
会社設立代行サービス
許認可申請代行サービス
その他のサービス
お役立ち情報
事務所紹介