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会社設立当初の定款には、最初の取締役と代表取締役を記載することができます。この記載をすると取締役と代表取締役が選任されますが、これだけで選任手続きは終わりではありません。
定款に記載して、その選任された人(被選任者といいます)が就任を承諾する必要があります。就任を承諾して初めて、役員(取締役、代表取締役)となります。
そこで、就任承諾を証明する書面として「就任承諾書」が必要になります。
就任承諾書には、就任を承諾することを記載して、被選任者が署名捺印します。
具体的には、次のようになります。
就任承諾書
私は、定款にて設立時取締役に選任されましたので、その就任を承諾します。
平成○年○月○日
住所、氏名
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担当:和田(わだ)
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