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 株式会社設立に際して、発起人名義の銀行口座を開設する必要があります。この発起人名義の銀行口座に、会社の資本金を入金することになります。ここで開設するのは、発起人の個人名義の銀行口座です。

 複数の発起人がいる場合には、そのうちの1人(発起人代表)の名義で銀行口座を開設します。

 ちなみに、会社名義の銀行口座は、この時点で開設することはできません。会社名義の銀行口座は、会社が成立してからでないと開設することはできません。まだこの時点では、この世の中に会社は存在していないのですから。会社名義の銀行口座は、会社設立の登記完了後に開設することになります。

 発起人名義の銀行口座は、どこの銀行でもかまいません。インターネット専業銀行でも大丈夫です。

 この時点では、まだ資本金は入金しないでください。とりあえず、口座を用意するだけです。開設時に残高0円で作ることができないようであれば、10円でも100円でも結構ですので小額のお金を入金しておけば大丈夫です。

 資本金を入金するのは、定款認証が終わった後です。定款認証前に銀行口座に資本金が入金されていても、それは資本金とはみなされません。

 もし、定款認証前に入金してしまった場合には、一度その金額を引き出して、定款認証後に再度入金することになります
 繰り返しますが、この時点では、口座の開設だけしておいてください

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