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介護保険事業には様々な種類があります。大きく分類すると居宅系サービスと施設系サービスが存在します。
居宅系のサービスには、訪問介護、通所介護(デイサービス)、訪問介護などのサービスがあります。施設系のサービスは、介護保険施設や介護福祉施設(特別養護老人ホーム)があります。
介護事業に参入しようと考えた場合、施設系サービスに参入するには、施設を用意する必要があるため多くの資金が必要になります。
これに対して、居宅系のサービス、例えば訪問介護などは、施設系サービスに比べると費用を抑えて介護事業に参入することが可能です。
居宅系にしても施設系にしても、介護事業を始めるためには、設備や人員を確保することに加えて、介護事業の指定を受けることが必要です。
介護事業に長年携わってきた方が開業する場合には、その事業に関するノウハウはお持ちであろうと思います。
しかし、事業の指定申請となると話は別です。事業に関する経験は持っていても、指定申請に関する経験は持っていないのではないでしょうか。
まして、指定申請は何度も行うことではありません。そのために時間を費やして、自分で役所へ出向き、必要な書類を確認して、書類を作成するのは至難の業です。
必要な書類は膨大な量です。開業前には、次のように、やるべきことがたくさんあります。
■ ヘルパーさん等の従業員の募集
■ 事務所にする賃貸物件を探すこと
■ 損害賠償保険への加入
■ 必要な備品の購入
■ 法人の設立
■ 営業場所の選定 などなど
これらのことに加えて、指定申請の書類を作るのでは時間がいくらあっても足りません。
また、介護事業を開始できるのは、指定申請を受けてからです。都道府県によっても多少の違いはありますが、指定申請は毎月1日〜15日の間に行い、指定を受けるのは翌月の1日です。申請を月の前半の行わなければなりませんので、これを逃すと1ヶ月開業が遅れます。
つまり、すべてを効率よく行わないと、開業が遅れることでビジネスチャンスを逃します。チャンスを逃すだけでなく、事務所を賃貸していれば、1ヶ月分の賃料が無駄になります。これは損害です。
そのようなことにならないためにも、当事務所にご依頼ください。
煩わしい書類の作成は当事務所が行います。
何から手をつければよいのかご指導いたします。
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担当:和田(わだ)
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