〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404

受付時間
10:00~11:45、13:00~16:30
定休日
土日祝祭日

 会社の本店を移転した場合には、本店移転の登記を法務局へ申請する必要があります。本店移転登記を行う場合にどのような手続きが必要になるのかは、定款に本店所在地をどのように記載しているかによって異なります。

 本店の所在地は定款の絶対的記載事項ですが、その定め方には次の3つの方法があります。

1 最小行政区画で定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉県船橋市に置く」と定める方法です。

2 具体的な地番まで定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉県船橋市○○町○丁目○番○号に置く」と定める方法です。

3 具体的な地番までは定めないが、最小行政区画よりも詳しく定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉市中央区に置く」と定める方法です。

上記のような定款の定め方の違いによって、本店移転に必要な手続きが変わってきます。

1 最小行政区画で定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉県船橋市に置く」と定める方法です。

 →船橋市内の本店移転であれば定款変更は不要となり、必要な決議は取締役の決議(取締役会の決議)だけとなります。

2 具体的な地番まで定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉県船橋市○○町○丁目○番○号に置く」と定める方法です。

 →常に定款変更を行う必要があります。株主総会の決議で定款変更を行い本店移転を行います。 

3 具体的な地番までは定めないが、最小行政区画よりも詳しく定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉市中央区に置く」と定める方法です。

 →千葉市中央区内の本店移転であれば定款変更は不要となり、必要な決議は取締役の決議(取締役会の決議)だけとなります

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
10:00~11:45、13:00~16:30
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5962-3888

担当:和田(わだ)

株式会社・合同会社・一般社団法人の設立、各種許認可申請なら社会保険労務士・司法書士・行政書士オフィスエルワンが運営する「会社設立代行ルーム(東京、千葉、船橋)」へお任せください。商業登記、法人登記、許認可申請(建設業許可、介護保険事業指定申請等)の経験豊富な司法書士・行政書士が、格安価格で会社設立登記、各種許認可申請を代行いたします。 会社設立手続きや費用など、お気軽にご相談ください。日比谷線小伝馬町駅徒歩1分の司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所です。

対応エリア
東京都全域、千葉県全域

無料相談はこちら

ご相談は無料です

03-5962-3888

<受付時間>
10:00~11:45、13:00~16:30
※土日祝祭日は除く

  • 会社設立代行サービス

  • 許認可申請代行サービス

  • その他のサービス

  • お役立ち情報

  • 事務所紹介

ごあいさつ

side.jpg

司法書士・行政書士の和田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社労士・司法書士・
行政書士オフィスエルワン

住所

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町14-5
メローナ日本橋404

営業時間

10:00~11:45、13:00~16:30

定休日

土日祝祭日