〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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株式会社の役員(取締役、監査役等)には任期があります。任期が満了した場合、役員の改選を行う必要があります。たとえ現在の役員と変更後の役員のメンバーが同じでも、役員の改選を行う必要があります。
役員の改選を行った場合には、役員変更の登記を法務局に申請する必要があります。役員に変更が生じてから、原則として2週間以内に登記を行わなければなりません。
役員の変更(改選)があったのにもかかわらず、役員変更の登記を行わないままにしておくと、登記懈怠となり、過料(罰金のようなもの)が科されますのでご注意下さい。
当事務所では、役員の任期や役員変更に関する相談、登記申請の代理を行っています。役員の変更が生じた場合には、当事務所にお問い合わせ下さい。
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担当:和田(わだ)
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