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一般社団法人を設立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。次のとおりです。
一般社団法人は、その名称に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。「○○一般社団法人」としても結構ですし、「一般社団法人○○」としてもかまいません。ただし、「○○一般社団法人○○」というように間に用いることはできません。
また、社員が2名以上必要です。2名以上というのは設立のための要件ですので、設立後に社員が1名となっても、法人は解散とはなりません。なお、社員が1名もいなくなったときには、法人は解散します。
一般社団法人には、社員総会と理事1名以上を必ず置かなければなりません。ただし、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の法人)の場合は、理事会を設置する必要があります。理事会は、理事3名以上、監事1名以上、会計監査人1名以上で構成されます。
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担当:和田(わだ)
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