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定休日 | 土日祝祭日 |
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一般社団法人設立登記に必要な書類は次のとおりです。
公証人の認証を受けた定款を添付書類として法務局に提出します。
定款で設立時役員(理事、監事)を定めなかった場合には、設立者で設立時役員を選任します。その選任を行った旨の記載ある議事録を提出します。
定款で主たる事務所の所在地を最小行政区画までしか定めなかった場合には、設立者で細かい地番まで決定します。その決議を行った議事録を提出します。
理事会を設置する一般社団法人で、定款で代表理事を選定しなかった場合には、理事の中から代表理事を選定します。その決議を行った議事録を提出します。定款で代表理事を定めている場合には不要です。
設立時の役員に選任された者が作成した「就任承諾書」です。理事会を設置する一般社団法人で、代表理事の選任を行った議事録に、その者が就任を承諾する旨の記載があり、かつ、その者が当該議事録に、記名押印(実印)を行っている場合には、代表理事の就任承諾書の提出を省略することができます。
理事会を設置しない場合は、設立時理事全員の印鑑証明書が各1通ずつ必要になります。理事会を設置する場合は、設立時代表理事の印鑑証明書のみ1通必要です。
一般社団法人設立の登記申請書を提出する際には、同時に代表者の印鑑を届け出ます。法人の代表印は前もって作成しておいてください。
以上が、一般社団法人の設立登記に必要な書類です。
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お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:和田(わだ)
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