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 一般社団法人設立の流れは次のとおりです。

流れ1  一般社団法人の概要の決定

 一般社団法人を設立するには、2名以上の設立者が必要になります。そして、一般社団法人名、主たる事務所、事業目的、設立者、役員(理事、監事)、事業年度、決算月などを決めます。 

 決定する内容は次のようなものです。

1 名称

2 主たる事務所

3 事業目的 

4 設立者

5 役員(理事、監事)

6 事業年度

7 決算月

流れ2  定款を作成する

 定款は設立時の社員が作成します。  

流れ3  公証役場で定款認証を行う

 定款の認証を受ける公証役場は、主たる事務所の所在地の都道府県です。たとえば主たる事務所が千葉県であれば、千葉県内の公証役場で認証を受けます。

流れ4  設立時の役員(理事、監事など)の選任を行う

 設立時の役員(理事、監事など)を定款で定めなかった場合には、設立時の社員による設立時理事、設立時監事、設立時会計監査人の選任が必要です。なお、設立時監事と設立時会計監査人の設置は任意です。 

流れ5  設立時代表理事の選任を行う

 一般社団法人は、理事会を設置するかどうかを定款で定めることになっており、その設置の有無で以下のように取り扱いが異なります。

理事会設置一般社団法人
設立するときに、代表理事の選定が必要になります。また、監事の設置も必要になります。
理事会非設置一般社団法人
設立するときには、理事がそれぞれ代表となり、代表理事の選定をしないときには、理事全員について代表理事の登記をします。
流れ6  基金の募集事項を決定する

 基金の募集について、定款に定めが無い場合は不要です。 

流れ7  登記申請を行う

 主たる事務所の所在地を管轄する法務局で、一般社団法人の設立登記手続きを行います。設立登記の手続きは、払い込みが無いこと以外は株式会社と同じです。

 登記の申請を行った日が法人の設立日となります。登記申請は平日しかできませんので、土日祝日は法人の設立日とはなりえません。

 登記申請を行ってから、登記が完了するまでに約1週間かかります。登記が完了すると法人の登記事項証明書(法人の登記簿謄本)を取得することができるようになります。法人の登記事項証明書は、法人の存在を証明するために必要です。

 

 以上が、一般社団法人設立の流れです。

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