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 NPO法人では、社員または社員以外の者の中から「理事」「監事」などの役員を選任する必要があります。役員は欠格事由に該当しないことが条件です。

理 事

 NPO法人の業務を執行する役員です。最低3名必要で、理事それぞれに代表権があります。ただし、定款に定めることによって代表権を制限することができます。

 理事は社員や職員を兼ねることができます。任期は2年以内で、定款に定める期間となります。NPO法人の代表者は、必ず理事の中から選任します。 

監 事

 理事の業務執行や収支状況などを監督する立場の役員です。最低1名必要です。監事の任期も2年以内で、定款に定める期間です。

 監事は社員を兼ねることができますが、理事や職員を兼ねることはできません。

社 員

 法人の目的に賛同して入会した個人および団体を社員といいます。法人も社員になることができます。社員とは、NPO法人の構成員のことで、従業員のことではありません。また、議決権をもたない会員(賛助会員など)は社員ではありません。

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