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 NPO法人を設立するためには、次に掲げる要件を満たすことが必要です。

要件1 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること 

 NPO法人を設立するには、まず団体の活動目的が、次の20分野の非営利事業の1つあるいは複数に当てはまる必要があります。

 ただし、あくまでも主たる活動が当てはまればよく、すべての活動が当てはまる必要はありません。

1 保健、医療または福祉の増進を図る活動

2 社会教育の推進を図る活動

3 まちづくりの推進を図る活動

4 観光の振興を図る活動

5 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動

6 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

7 環境の保全を図る活動

8 災害救助活動

9 地域安全活動

10 人権の擁護または平和の推進を図る活動

11 国際協力の活動

12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13 子どもの健全育成を図る活動

14 情報化社会の発展を図る活動

15 科学技術の振興を図る活動

16 経済活動の活性化を図る活動

17 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動

18 消費者の保護を図る活動

19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市が条例で定める活動

要件2 宗教活動や政治活動を主目的にしないこと
要件3 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
要件4 営利を目的としないこと

 「非営利」とは、活動に伴い利益が生まれたとしても、構成員(役員、社員)に分配しないことをいいます。また、解散時にはその財産を国等に寄付することも必要です。

 寄付金、補助金、助成金などだけでは法人運営の基盤が弱くなってしまうので、特定非営利活動にかかる事業以外の事業として収益を上げることもできます。

 しかしその場合、収益を生じたときは、本来事業である特定非営利活動にかかる事業のために使用しなければなりません。

要件5 特定の政党のために利用しないこと
要件6 特定非営利活動にかかる事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動にかかる事業に充てること。
要件7 暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
要件8 社員(正会員など議決権を有する者)の加入や脱退について、不当な条件をつけないこと
要件9 10人以上の社員を有すること

 「社員」とは、総会で議決権を有するも者(会員)のことです。職員や従業員のことではありません。社員は、個人または法人、人格のない社団であればよく、国籍住所地等の制限はありません。

 また、社員は役員を兼ねることができます。 

要件10 報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること

 「役員の報酬」とは、役員としての労働の対価のことです。 

要件11 役員として理事3名以上、監事1名以上を置くこと

 役員とは、理事と監事のことをいいます。理事は、社員や職員を兼ねることができます。監事は社員を兼ねることはできますが、理事や職員を兼ねることはできません。 

要件12 役員は、成年被後見人または被保佐人など、NPO法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと

 欠格事由に該当する者とは次の者です。

1 成年被後見人、被保佐人

2 破産者で復権を得ない者

3 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

4 NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法の一定の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を終わった日または執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者

5 暴力団または暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

6 NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

要件13 各役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと

 「親族」とは、ここでは3親等以内の親族のことです。たとえば、役員総数が5名以下の場合は、配偶者や親族は1名も含めることができません。役員総数が6名以上になった場合に、理事、監事についてそれぞれ1名だけ配偶者や親族を含めることができます。 

要件14 理事または監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること
要件15 会計は、NPO法27条に規定する会計の原則に従って行うこと

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