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上記に記載したのは、あくまでも「最低限の人員基準」です。実際、デイサービス事業を行う上での適正な人員とは異なります。
例えば、利用者さんが10名として、法定の人員基準では、最低限以下の人員が配置されていればよいことになります。
管理者 | 1名 |
生活相談員 | 1名 |
介護職員 | 1名 |
看護職員と機能訓練指導員兼務 | 1名 |
合計 | 4名 |
以上合計4名で人員基準を満たすことになります。
しかしこれでは、利用者さん一人一人に対応するという介護は、非常に難しいと思います。特に小規模デイサービスの場合には、個別ケアを行うことが理念として存在していますので、その理念を実現することが非常に厳しくなってきます。
このような状態で事業所経営を行うことは、職員がオーバーワークとなり、結果事業としても立ち行かなくなってしまう可能性もあります。
特に介護職員は利用者10名であれば、3名は配置したいところです。
とはいえ、事業所の立ち上げ当初から、決して高くはない介護報酬の中で、基準以上に人員を増やしていくことには限界もあると思います。
そこで、介護報酬の加算ができるような人員体制を構築することを目指していく必要もあります。
例えば、「サービス提供体制強化加算」では介護福祉士の配置を手厚くした場合に、介護報酬が加算されます。このような介護報酬の加算制度を利用して、職員にも利用者さんにも手厚いデイサービスを経営していくことが必要です。
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担当:和田(わだ)
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