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 介護保険の指定事業者としてデイサービスを行う場合には、最低限の人員基準をクリアしておくことが必要です。人員基準の具体的内容については以下のとおりです。

 

1 管理者 

 事業所ごとに、通所介護の事業以外の職務に従事しない常勤の者1名以上が必要です。管理上支障がいない場合には、他の職務との兼任も認められます。

 また、同一敷地内の他の業務スタッフとの兼任も可能ですが、看護師・介護職員との兼務はできません。

 

2 生活相談員1名以上

 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要です。

 生活相談員は、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事やこれらと同等の能力を有するものであることが必要です。

 

3 看護職員1名以上

 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はありませんが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1名以上が必要です。

 看護職員は、看護師もしくは准看護師であることが必要です。機能訓練指導員との兼務が可能です。

 尚、利用者さんが10名以下の小規模デイサービスの場合には、介護職員と合わせて1名以上配置すればよいことになっています。

 

4  介護職員

  通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供にあたる者を、利用者さんが15名までは1名以上が必要です。

 その後、利用者さんが5名増えるごとに1名以上を追加することが必要です。現段階では特に資格要件はありません。

 つまり、以下のようになります。

  利用者数 1〜15名     介護職員1名以上

  利用者数 16〜20名    介護職員2名以上

  利用者数 21〜25名    介護職員3名以上

 

5 機能訓練指導員

 機能訓練指導員とは、日常生活動作の機能が減退しないよう指導する職員です。 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要です。

 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師であることが必要です。

 

まとめると次のようになります。

管理者 常勤の者1名以上
生活相談員 専従の者1名以上
看護職員 1名以上
介護職員 専従の者1名以上(利用者15名まで)
機能訓練指導員 専従の者1名以上

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