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 デイサービスをはじめるためには、都道府県(市町村)からの事業指定を受けなければなりません。指定を受けるためには介護保険法定められた設備基準を満たす必要があります。介護保険で定められている設備基準は以下のとおりです。

 1 食堂機能訓練室を合計した面積が、利用定員1人あたり3㎡以上であること

 2 利用者が静養できる場所(静養室)と事務室を設けること

 3 相談室に関して遮蔽物などを設けることで相談内容が漏れないようにすること

 4 消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること

これを順番に詳しく見ていきます。

 

食堂と機能訓練室

 食堂と機能訓練室を合計した面積が、利用定員1人あたり3㎡以上であることが必要です。ただし、食事機能訓練に支障がない広さを確保できれば、同一の場所にすることも可能です。尚、狭い部屋を多数設置して基準を満たすことは認められていません。

 食堂については、スタッフも同席できるようにゆったりとることが必要です。スタッフのが同席することを考えると1人あたり3㎡では狭いと思いますので、基準以上の広さが設けられるようにしてもよいと思います。

 機能訓練とは、簡単な体操を行うことで、利用者さんの身体能力を低下させないメニューのことです。機能訓練を行うための部屋が機能訓練室です。

 デイサービスは、利用者さんの自立生活を支援する在宅サービスの一環です。一人一人の身体機能にあわせながら機能訓練を行うこともデイサービスに欠かせない目標となります。機能訓練を行うための設備は、大掛かりなもの(ジムにおいてあるようなトレーニングマシン)でなくてもかまいません。イスに座ったままでできる手首の運動などでも十分に効果があります。筋力の低下を防ぐためなのですから、日常生活の延長でおこなうような動作、立ったり、座ったり、歩いたりすることでよいと思います。

 代表的な機能訓練は次のようなものです。

  ■ 口腔ケア

  ■ 栄養管理

  ■ 筋力の低下を防ぐ訓練

  ■ 生活習慣を整えること

 

静養室

 利用定員に対して、複数の利用者さんが同時に利用できる専用の部屋を確保することが必要です。静養室に何を設けるべきかについては、特に定められていませんが、おおむね次のようなものが必要です。

  ■ イス、ソファ

  ■ テーブル

  ■ 簡易ベッド

 

事務室

 スタッフが、事務処理や会議を行う仕事場となります。事務を行う場所なので次のようなものは必要です。広さに規定はありませんが、職員・備品を配置できる程度の広さが必要です。

  ■ 事務机、イス

  ■ パソコン、プリンター、電話FAX

 

相談室

 独立した相談室を設けることができればそれに越したことはありませんが、事務室と相談室を同じ部屋として、パテーションで区分することでも可能ですが、遮蔽物などを設けることで相談内容が漏れないようにすることが必要です。パテーションで区分することの可否については、事前に役所と相談しておいたほうがよいと思います。各都道府県(市町村によって)またケースによって異なりますので、図面などを持参して、事前に打ち合わせをすることをおすすめします。

 相談室に設置する備品としては次のようなものがあります。

  ■ 相談机、イス

  ■ パテーション 

 

消防設備その他の非常災害に際して必要な設備 

 運営基準には、非常災害時の避難・救出計画を立てたり、衛生管理に努めなければならないなどの定めがあります。「避難しやすい家屋であるか」「衛生管理が保てる設備であるか」は事業者指定に際してチェックの対象になります。災害衛生への対応については次のようなことを検討する必要があります。

  ■ 避難経路の確保

   複数の避難口を用意する

  ■ 手洗い場を複数設置する

   スタッフや利用者さんの手洗い・うがいを徹底する

  ■ 消火器・救急箱の完備

  ■ 防犯灯や防犯カメラの設置

   事務室の金庫や鍵の管理を徹底する必要もあります

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