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 訪問介護事業の事業所には、以下の3つのスペースが必要です。(詳しくは「設備基準」の記事をご確認ください。)

  ■ 事務室・・・・従業員が事務を行うため

  ■ 相談室・・・・利用者さんやその親族が介護相談を行うため

  ■ 手洗い場・・感染症を予防するため

 この3つのスペースが確保できる程度の広さが必要です。事業所を借りようとする場合には、このスペースを確保できるかを考えて物件選びをしてください。

 広さの規定は特にありません。ただし、事務室と相談室は区分されている必要があります。パーテーションを使って区分することができればよいのですが、あまり狭いと区分することができない事態になってしまいますので、最低でも事務室は6畳相談室は4畳くらいは必要になります。

 また、居住用の賃貸物件を借りて、そこを事業所とすることもできますが、必ず賃貸借契約書には、「事業用(介護事業所)として利用する」旨の記載をしてください。居住用のままでは、指定を受けることはできません。事業用として利用することについて大家さんの承諾を得ることは当然です。

 賃貸借契約を行う際に注意していただきたいのは、法人で契約するということです。訪問介護事業を行うのは法人ですから、事業を行う法人で契約することが必要です。

 ですから、賃貸借契約を結ぶ前に法人を設立しておくことが必要です。

 自宅を事業所とする場合であっても、契約書が必要になります。

 どういうことかというと、例えば法人の代表者が所有してる物件を事業所とする場合には、法人が代表者から借りるという形をとります。

 つまり、法人と代表者の間で賃貸借契約を結ぶことになります。

 賃貸借契約書は、指定申請の際に提出しますので、その時までに契約を済ましておくことが必要です。

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