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 訪問介護事業を開業する際には、損害賠償保険の加入を求められます。訪問介護は利用者さんの生活介助を行う仕事です。利用者さんの体に触れることもあり、食事の世話を行う場合には火気を利用します。

 細心の注意を払って仕事をしていても、事故が発生してしまうことがあります。例えば食事の介助を行っているときに、誤って利用者さんの体に熱いお湯をこぼしてしまうといったことです。

 事故が発生してしまった場合に、事業者の故意・過失がある場合には、利用者さんに対し、治療費や薬代を支払う必要があります。これが損害賠償です。

 損害の額がさほど大きくなければ、事業者が自腹で支払うこともできるかもしれませんが、損害額が大きくなってしまうと、自腹で支払うことが難しいこともあります。そのために、損害賠償保険の加入が必要です。

 具体的には、訪問介護事業の指定申請を行う際に、損害賠償保険に加入していることを証明する書面の提出を求められます。

 では、どのような保険に加入すればよいのかというと、各損害保険会社(損保ジャパンや三井住友海上火災保険)が介護事業者用の損害賠償保険を発売していますので、それらに加入すれば大丈夫です。特にこの保険でなければダメというような規制はありません。

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