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訪問介護事業をはじめるためには、その指定申請を受けることが必要です。都道府県や市町村に指定申請の受理がされても、すぐに指定申請がされるわけではありません。役所が書類を審査して、営業の許可がおります。この審査には一定の期間がかかります。
千葉県の場合を例にあげると以下のようになります。(5月15日に申請受理として記載します。)
1 事前相談の予約
5月1日
2 指定申請書の提出(申請の受理)
5月15日(毎月1日から15日まで)
3 役所の審査
5月15日〜5月31日(申請を受理してから指定日前日まで)
4 指定書の交付
5月31日(毎月月末)
5 営業開始日(指定日)
6月1日(翌月1日)
上記の例を説明します。千葉県では、指定申請の期間が設定されています。毎月1日から15日の間に指定申請を行い、書類を受理してもらう必要があります。6月1日から訪問介護事業を開始したい場合には、5月1日から5月15日までに書類を受理してもらうことが必要です。
ここで重要なのは書類の「受理」をしてもらう必要があるという点です。受理をしてもらうためには、書類がすべて整っていることが条件です。役所は書類に不備があると受理をしません。
つまり、1日から15日までの間に完璧な書類を準備する必要があるということです。そのためには、役所と事前に相談(打ち合わせ)をすることが欠かせません。早い段階で、事前の相談を行い、何が必要なのか役所の確認をとっておくことが重要です。
事前の相談は一度で済むとは限りませんので、申請期間の終わりごろ(例えば13日)に事前の相談をおこなったのでは15日までに間に合わないこともあります。
申請が受理されると、役所が受理した書類を審査します。受理の時点で書類はそろっているはず(役所が書類をチェックして受理しているわけですから)ですから、審査は基本的には問題がなありません。
しかし、後になって書類の不備を指摘されることもありますので、油断は禁物です。
審査の結果書類に問題がなければ、指定が行われます。通常毎月末日に指定書の交付が行われ、その翌日から営業を開始することが可能となります。
訪問介護事業を行う際に考えなければならないのは、例えば6月1日に事業を開始するためには、いつまでに何をしなければいけないのか、期限を逆算して設定するということです。
事業開始のためには、以下のようなことを準備する必要があります。
■ 損害賠償保険の加入
■ ヘルパーさんとの雇用契約を結ぶ
■ 事業所の賃貸借契約を結ぶ
■ 法人の設立
以上のようなことを、逆算して効率よく行っていかないと、事業の開始が遅れることになってしまいます。介護事業の指定は毎月1回ですから、準備が間に合わなければ、事業の開始が1か月遅れることになります。事業所の賃貸借契約をすでに結んでいれば、1か月分の賃料を無駄にすることになります。また、1か月営業ができないわけですから、ビジネスチャンスを逃していることになります。
このような事態にならないためにも、事前に準備することが大切です。
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担当:和田(わだ)
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