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 介護事業の指定申請を行う際に、事業所の営業日と営業時間は必ず設定します。この場合、労働基準法との兼ね合いが重要です。

 介護事業は厚生労働省の管轄ですので、労働基準法に定められた労働時間をきちんと守っているかどうかは、指定申請の際にチェックされると考えてください。

 例えば、以下のように設定することが考えられます。

 営業日 月曜日〜金曜日の平日5日間

 営業時間 午前9時〜午後6時(途中1時間の休憩)の8時間

 このように設定するのであれば、労働基準法で定められている1週間に1日の休日、週労働時間40時間という要件を満たしますので、問題ありません。

 また、労働基準法上の休日は、「1週間に1日の休日」とされていますので、日曜日のみ休日としてもかまいません。ただし、1週間の労働時間が40時間を超えてはいけません。

 また、1週間に1日の休日を設ければよいので、休日を月曜日や木曜日の平日とすることも可能です。

 1週間の労働時間が40時間を超える場合には、時間外労働を行うことについての協定が必要になります。これを三六協定といいます。三六協定は、事業者と労働者(ヘルパーさん等)の代表者が、時間外労働を行うことについて協定をすることによって設定します。

 さて、事業所の営業時間は介護事業の指定申請を行う際に届け出ることになりますが、これを変更した場合にも届け出ることが必要です。手続きの手間が増えてしまいますので、開業の前から慎重に考えて営業日と営業時間を設定しておいたほうがよいと思います。

 ところで、営業時間と訪問介護のサービスを提供する時間とは異なります。営業時間とは、その名のとおり、事業所が営業している時間です。事業所に管理者をはじめとする職員がいて、事務仕事や電話対応などを行っている時間のことです。

 これに対して、サービス提供時間とは、利用者さんに訪問介護サービスを提供することができる時間のことです。

 指定申請を行う際、役所側から、営業時間外の電話対応等について確認されることがあります。営業時間外であるからと言って、利用者さんからの問い合わせなどに応えることができないようではダメということです。

 交代制等によって、営業時間外でも利用者さんからの問い合わせに応えることができるように、サービス提供時間を設定しておくことが必要です。

 しかし、例えば「24時間体制でサービス提供します。」というようなことを安易に決めてしまうことはさけてください。指定申請書にそのように記載しておいて、実際にはその対応ができていないようなことがあると、利用者さんからのクレームにもつながります。役所から注意を受けることもあるでしょう。

 サービス提供時間を設定する場合には、事業所の人員体制を考えて無理のない範囲で設定するようにしてください。

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