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清算人の選任

 株式会社の清算人とは、清算株式会社の清算に関する事務(現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済並びに残余財産の分配)を行う機関をいいます。

 清算株式会社には、1人または2人以上の清算人を置かなければなりません。

 清算人にも取締役と同様の欠格事由があります。したがって、法人は清算人になることはできませんが、未成年であっても意思能力を有する者は、清算人になることができます。

 清算人は、清算株式会社もしくはその親会社の監査役を兼ねることができません。

 

清算人の員数

 清算人の員数に制限はありませんので、1人でも、2人以上でも差し支えありません。ただし清算人会設置会社では清算人は3人以上でなければなりません。

 

最初の清算人になるべきもの

 株式会社が解散した場合には、裁判所の解散を命ずる裁判により解散した場合を除き、次に掲げる者は清算株式会社の清算人となります。

 1 清算開始時の取締役

 2 定款で定める者

 3 株主総会の決議によって選任された者

 清算株式会社と清算人の関係は委任に関する規定に従いますので、定款で定められた清算人及び株主総会決議によって選任された清算人は、その就任を承諾して初めて清算人となります。

 これに対して、取締役であった者が清算人の地位に就く場合には、その就任の承諾を要しません。

 

清算人の変更

 最初の清算人に変更が生じた場合には、清算人の変更登記を申請する必要があります。

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