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会社の解散登記手続き

 株式会社が、「定款で定めた存続期間の満了」もしくは「定款で定めた解散事由の発生」又は「株主総会の決議」によって解散したときは、2週間以内に、その本店所在地において、解散の登記をしなければなりません。

 解散の登記申請をしたときは、登記官が職権で、次に掲げる登記を抹消しますので、解散登記の際に次に掲げる登記を申請する必要はありません。

解散登記の際に申請する

必要のない登記

取締役会設置会社である旨の登記
取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
会計参与設置会社である旨の登記
会計参与に関する登記
関係監査人設置会社である旨の登記
会計監査人に関する登記
委員会設置会社である旨の登記
委員、執行役、代表執行役に関する登記
支配人に関する登記

 これに対して、株式会社が解散しても、監査役は退任しないので、監査役に関する登記は抹消されません。

 

登記の事由

 「解散」です。

 

登記すべき事項

 「解散の旨」並びに「その事由」及び「年月日」です。

 

申請人

 株式会社の解散登記は、会社を代表する清算人が、その会社を代表して申請します。

 

添付書面

 1 解散事由の発生を証する書面

  定款で解散の事由を定めている場合には、その事由が発生したことを証する書面が必要です。

 2 株主総会議事録

  株主総会の決議で解散した場合に必要です。

 3 代表清算人の資格を証する書面

  代表清算人からの申請による解散登記の場合には、その資格を証する書面が必要です。

  (1)定款及び清算人の就任承諾書定款で清算人を定めた場合です。

  (2)株主総会議事録及び清算人の就任承諾書株主総会の決議で清算人を定めた場合

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