〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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取締役は次の事由によって退任します。
取締役の退任事由 |
任期の満了 |
辞任 |
解任 |
欠格事由に該当 |
定款所定の資格の喪失 |
取締役の死亡 |
会社の解散 |
会社の破産手続き開始決定 |
任期の満了
取締役は任期の満了によって退任します。
ただし、任期の満了によって取締役の全員が退任した場合、または会社法もしくは定款で定めた取締役の員数を欠くことになる場合には、任期の満了によって退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有しますので、その退任の登記申請は、後任者の就任の登記申請と同時にするものでなければ受理されません。
この場合において、後任者の就任の登記と前任者の任期満了による退任の登記を同時に申請するときの退任の日付は、後任者が選任された日ではなく、前任者の任期が満了した日となります。
辞任
株式会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従いますので、取締役はいつでも、何らの理由なくして、辞任することができます。辞任の意思表示は、代表取締役などの意思表示を受領する権限を有する者に対して行う必要があります。
辞任の効力は、原則として、辞任の意思表示が会社に到達した時に発生しますが、将来の一定の日において辞任する旨の意思表示を、あらかじめしておくこともできます。
取締役の全員が辞任した場合、または取締役の一部が辞任した結果、会社法または定款で定めた取締役の員数を欠くこととなる場合には、辞任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有しますので、辞任による退任の登記のみの申請は受理されません。
解任
取締役の解任とは、本人の意思に反してでも、取締役としての資格を喪失させることをいい、これによって解任された取締役は退任します。
取締役(累積投票によって選任された取締役は除く)はいつでも、株主総会の普通決議によって解任することができます。
累積投票によって選任された取締役は、いつでも、株主総会の特別決議によって解任することができます。
欠格事由に該当
取締役が、その在任中に、会社法331条1項1号から4号に掲げる欠格事由に該当することとなったときには、取締役としての資格を喪失して退任します。
欠格事由とは、成年後見または保佐開始の審判が確定した日、有罪判決が確定した日のことです。
定款所定の資格の喪失
定款によって、取締役の資格を定めている場合において、取締役が、その資格を喪失した時は、その喪失時に、取締役は退任します。
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担当:和田(わだ)
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