〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404

受付時間
10:00~11:45、13:00~16:30
定休日
土日祝祭日

取締役の退任

 取締役は次の事由によって退任します。

取締役の退任事由
任期の満了
辞任
解任
欠格事由に該当
定款所定の資格の喪失
取締役の死亡
会社の解散
会社の破産手続き開始決定

任期の満了

 取締役は任期の満了によって退任します。

 ただし、任期の満了によって取締役の全員が退任した場合、または会社法もしくは定款で定めた取締役の員数を欠くことになる場合には、任期の満了によって退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有しますので、その退任の登記申請は、後任者の就任の登記申請と同時にするものでなければ受理されません。

 この場合において、後任者の就任の登記と前任者の任期満了による退任の登記を同時に申請するときの退任の日付は、後任者が選任された日ではなく、前任者の任期が満了した日となります。

辞任

 株式会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従いますので、取締役はいつでも、何らの理由なくして、辞任することができます。辞任の意思表示は、代表取締役などの意思表示を受領する権限を有する者に対して行う必要があります。

 辞任の効力は、原則として、辞任の意思表示が会社に到達した時に発生しますが、将来の一定の日において辞任する旨の意思表示を、あらかじめしておくこともできます。

 取締役の全員が辞任した場合、または取締役の一部が辞任した結果、会社法または定款で定めた取締役の員数を欠くこととなる場合には、辞任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有しますので、辞任による退任の登記のみの申請は受理されません。

解任

 取締役の解任とは、本人の意思に反してでも、取締役としての資格を喪失させることをいい、これによって解任された取締役は退任します。

 取締役(累積投票によって選任された取締役は除く)はいつでも、株主総会の普通決議によって解任することができます。

 累積投票によって選任された取締役は、いつでも、株主総会の特別決議によって解任することができます。

欠格事由に該当

 取締役が、その在任中に、会社法331条1項1号から4号に掲げる欠格事由に該当することとなったときには、取締役としての資格を喪失して退任します。

 欠格事由とは、成年後見または保佐開始の審判が確定した日、有罪判決が確定した日のことです。

定款所定の資格の喪失

 定款によって、取締役の資格を定めている場合において、取締役が、その資格を喪失した時は、その喪失時に、取締役は退任します。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
10:00~11:45、13:00~16:30
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5962-3888

担当:和田(わだ)

株式会社・合同会社・一般社団法人の設立、各種許認可申請なら社会保険労務士・司法書士・行政書士オフィスエルワンが運営する「会社設立代行ルーム(東京、千葉、船橋)」へお任せください。商業登記、法人登記、許認可申請(建設業許可、介護保険事業指定申請等)の経験豊富な司法書士・行政書士が、格安価格で会社設立登記、各種許認可申請を代行いたします。 会社設立手続きや費用など、お気軽にご相談ください。日比谷線小伝馬町駅徒歩1分の司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所です。

対応エリア
東京都全域、千葉県全域

無料相談はこちら

ご相談は無料です

03-5962-3888

<受付時間>
10:00~11:45、13:00~16:30
※土日祝祭日は除く

  • 会社設立代行サービス

  • 許認可申請代行サービス

  • その他のサービス

  • お役立ち情報

  • 事務所紹介

ごあいさつ

side.jpg

司法書士・行政書士の和田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社労士・司法書士・
行政書士オフィスエルワン

住所

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町14-5
メローナ日本橋404

営業時間

10:00~11:45、13:00~16:30

定休日

土日祝祭日