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定休日 | 土日祝祭日 |
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取締役の一部に欠員が生じた後、その退任した取締役の補欠として、新たに選任された取締役や、取締役の員数を増加させるため、新たに選任された取締役の任期は、原則として、通常の取締役の任期と同じです。
例外として、補欠取締役や増員取締役の任期を、他の取締役と同時に満了させるために、定款で「補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする」旨を定めることができます。
この規定は取締役の任期の短縮規定とみられますので有効です。
このような規定を定款で設けた場合には、取締役の任期は、他の残存取締役と同一となります。
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担当:和田(わだ)
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