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取締役の任期の計算方法については、会社法に特別の規定がないので、民法の規定に従います。
つまり、任期の初日は、原則として算入せず、任期が午前0時から始まるときに限り、算入します。
任期の起算日は、選任の決議の効力が生じた日の翌日です。
具体例で説明します。
商号 | A株式会社 |
事業年度 | 4月1日〜翌3月31日 |
株主総会開催時期 | 決算期から3か月以内 |
役員 | 取締役A 平成23年6月20日就任 |
取締役B 平成24年6月20日就任 |
このA株式会社が、平成25年3月の決算に関する定時株主総会を平成25年6月25日に開催したとします。
取締役Aは平成23年6月20に就任しています。この取締役Aにとって、「選任後2年以内に最終する事業年度のうち最終のもの」とは、平成25年3月に終了する事業年度のことです。平成25年3月の事業年度に関する定時株主総会は平成25年6月25日に開催されますので、取締役Aの任期は、その株主総会の終結の時までということになります。
同様の考え方で、取締役Bの任期は、平成26年3月の事業年度に関する定時株主総会の終結の時に満了することになります。
取締役Aについては、平成25年6月25日の株主総会で任期が切れますので、再度取締役Aを選任するなり、取締役Aの後任者を選任する必要があります。(定款上取締役の員数を2名以上と規定しているものとします)
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担当:和田(わだ)
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