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会社の解散

 会社の解散とは、その株式会社の営利法人としての法人格が消滅する原因となる法律事実のことです。会社の解散事由は様々あります。

 株式会社は、解散した場合(合併によって解散した場合及び破産手続き開始決定によって解散した場合であって、その破産手続きが終了していない場合を除く)には、会社法の定めるところによって、清算をしなければなりません

 株式会社が解散しても、その法人格がすべて直ちに消滅するわけではなく、清算をする株式会社(清算株式会社)は、生産の範囲内において、清算が結了するまでは、なお存続するものとみなされます。

 

 株式会社は次に掲げる事由によって解散します。

株式会社の解散事由 定款で定めた存続期間の満了
定款で定めた解散事由の発生
株主総会の決議
合併
破産手続開始の決定
解散を命ずる裁判
休眠会社のみなし解散

定款で定めた存続期間の満了

 存続期間は、定款の記載事項であり、登記すべき事項です。その存続期間が満了した場合には株式会社は解散します。

 

定款で定めた解散事由の発生

 解散の事由も、定款の記載事項であり、登記すべき事項です。解散事由の発生により、株式会社は解散します。

 

株主総会の決議

 株式会社は、株主総会の特別決議によって、いつでも解散することができます。

 株式総会の決議による解散の日は、「株主総会による解散の決議が効力を生じた日」であり、原則として、解散決議に条件や期限を付すことはできません。

 ただし例外的に、解散の決議をした日から、その決議の効力が生ずる日までの間が比較的短期間であれば、解散の決議に期限を付すことができます。

 

合併

 吸収合併存続株式会社は、合併の効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継し、吸収合併消滅会社は消滅します。

 また、新設合併設立株式会社は、その成立日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継し、新設合併消滅会社は、解散します。

 吸収合併消滅会社及び新設合併消滅会社は、他の解散事由の場合と異なり、清算の手続きを要せず、その法人格は直ちに消滅します。

 

破産手続開始の決定

 株式会社を債務者とする破産手続開始の決定がされると、その決定の時にその債務者である株式会社は解散する。

 

解散を命ずる裁判

 株式会社に対して解散を命ずる裁判が確定した時、または株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その株式会社は解散します。

 

休眠会社のみなし解散

 休眠会社とは、株式会社であって、その株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいいます。

 株式会社の取締役の任期が、最長で、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされたことから、休眠会社のみなし解散の制度における期間も12年となりました。

 休眠会社は、法務大臣が休眠会社に対し、2ヶ月以内に法務省令で定めるところにより、本店の所在地を管轄する法務局に事業を廃止していない旨の届け出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届け出をしないときには、その2ヶ月の期間満了の時に、解散したものとみなされます。

 これに対して、上記の2ヶ月の期間内に、その休眠会社に関する登記がされた場合には、その株式会社は解散したものとはみなされません。 

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