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本店移転の決議機関

 本店移転の決議機関としては株主総会と取締役(取締役会)があります。本店移転の種類によって次のように決議機関が異なります。

1 同一法務局の管轄区域内における、同一の市区町村への移転

 この場合には、本店の所在地について定款で具体的な地番まで定めている場合を除き、定款を変更する必要はありません。

 尚、政令指定都市の場合には、本店の所在地は、例えば「千葉市に置く」と定款に定めれば足りますが、「千葉市中央区に置く」と定めた場合において、本店を「千葉市花見川区」に移転するときには、定款の変更が必要(株主総会の決議が必要ということ)です。

 定款で本店の最小行政区画のみを定めている場合には、移転場所や移転の時期は、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)によって定める。

2 同一法務局の管轄区域内における、他の市区町村への移転及び他の法務局の管轄区域内への移転

 この場合には、定款に定めた本店の所在地に変更が生じるため、必ず定款を変更しなければならないので、株主総会の特別決議によって定款を変更し、移転場所や移転の時期などを、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)によって定める。

まとめると次のようになります。

  定款で所在場所まで定めている場合 定款で所在地のみ定めている場合
  管轄内の移転 管轄外の移転 管轄内の移転 管轄外の移転
  同一市区町村内 他の市区町村 他の市区町村 同一市区町村内 他の市区町村 他の市区町村

株主総会議事録

必要 不要 必要 必要

取締役決議書

必要

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