株式会社には、様々な場面で「公告」をすることが求められます。例えば、決算公告、会社の資本金減少、会社の解散というような場面です。
この公告をする方法を定款に記載します。
いくつか方法があります。
1 官報で公告
官報は国が発行する唯一の機関紙(新聞のようなもの)です。官報を会社の公告方法とする場合には、「当会社の公告は官報に掲載することにより行う」というように定款に記載します。
掲載する事柄によって、掲載料金は異なりますが、おおむね4万円〜6万円程度です。
2 日刊新聞紙で公告
日本経済新聞などの全国紙に公告を出す方法です。千葉日報などの地方紙でも大丈夫です。ただし、新聞に公告を出す場合には、掲載料金が50万円〜100万円程度は必要です。かなり高額な費用がかかりますので、お勧めしません。この場合には定款に「当会社の公告は日本経済新聞に掲載することにより行う」のように記載します。
3 ホームページで公開する
ホームページに公開する方法です。自社のホームページで専用のページを設けてもかまいません。商工団体などで公告サービスを行っているところに依頼する方法もあります。
この場合には定款に「電子公告によって行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができないときは官報掲載して行う」と記載します。
ただし、ホームページで公告する場合には、決算公告に関して違いがあります。官報や日刊新聞紙に記載する場合には、貸借対照表の要旨でもかまいませんが、ホームページでの公告は前文の掲載になります。
また、定時株主総会終結の日から5年間経過するまで継続して掲載する必要があります。