設立する株式会社の決算期を決める必要がありますが、その際に注意することがあります。設立した会社の第1期は会社設立日から決算期までとなります。会社設立日は登記の申請日です。
例えば、会社設立の登記を11月1日に申請したとすると、会社の設立日は11月1日です。このときに決算期を12月としてしまうと、会社成立からわずか2か月で最初の決算を行うことになってしまいます。
会社を設立して間もなくは、各役所への届け出などを行う必要もあります。会社設立から2か月でどれだけの売り上げを上げることができるでしょうか。売り上げも上がらない状態で決算を行ってしまうと、第1期目から赤字となってしまいます。
そこで、通常は11月1日設立の会社の場合には、10月を決算期に設定します。このようにすれば、丸々1年間の事業年度を設定することができるのです。