株式会社の資本金
会社法の施行によって、資本金1円で株式会社が設立できるようになりました。
よって、資本金は1円以上であれば、いくらでもかまいません。ただし、資本金は会社の登記簿に記載され、だれでも見ることができる事項ですから、会社の規模に見合った金額に設定してください。
取引先も確認するでしょう。「資本金1円の会社と取引して大丈夫なのか?」そんな不安を抱くとも限りません。
だからといって、身の丈に合わない、大きな金額を資本金として設定することもあまりお勧めできません。資本金は会社に財産として存在しなければなりません。
設立当初は、何かと物入りですから、資本金を利用して必要な備品を購入したりすることもあるでしょう。しかし、資本金は会社に存在するべきお金ですから、設立当初から資本に穴があいている状態は、あまり褒められたものではありません。
決算期において、貸借対照表上、登記上のあるべき資本金を欠いている状態となってしまうようなことは避けるべきです。
株式会社の発行株式数、発行価額
株式の1株の金額を設定します。資本金を1株の金額で除した数が、発行株式数となります。以下の計算式です。株式の1株の金額は自由に設定することができます。
■ 発行株式数 = 資本金 ÷ 株式1株の金額(発行価額)
例えば、資本金100万円で会社を設立する場合には、1株=5万円とすれば、発行株式数は、20株となります。
株式会社の発行可能株式総数
発行可能株式総数とは、今後、会社が株式を発行することができる株式の数です。授権資本ともいわれます。設立に際して発行する株式数の4倍以内という制限がありますが、株式の譲渡制限を設定している会社の場合には、4倍以内という制限はありません。
つまり、4倍以上の発行可能株式総数を設定することが可能です。