株式会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)には任期があります。原則として次のようになります。
役員 | 任期 |
取締役 | 原則として2年 |
監査役 | 原則として4年 |
代表取締役は取締役の地位が前提となっていますので、その任期は取締役の任期と同じと考えてもらって結構です。
さて、この任期が満了すると、役員は退任します。続けて役員である場合には、任期の更新手続き、役員変更登記を行う必要があります。
役員のメンバーに変更がなくても、役員変更の手続きが必要です。自動的に更新されるわけではありません。法務局に役員変更の登記申請を行う必要があります。
そこで、役員の任期を伸ばすことができます。
役員の任期は最大10年まで伸ばすことができます。ただし、任期を伸ばすためには、「株式の譲渡制限」を設定する必要があります。
原則として、会社の株式を譲渡することは自由です。しかし、株式の譲渡を自由とすると、会社の意図しない(会社にとって好ましくない)者が株主となって、会社の経営に参加してくる可能性があります。
そこで、定款に定めることによって、株式の譲渡を制限することができます。具体的には次のように譲渡制限を定めます。
■ 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
■ 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を要する。
この、譲渡制限を設定している会社に関しては、役員の任期を最大10年まで伸ばすことができます。
役員の任期を10年とすれば、役員の変更登記も10年に一度で済みます。(ただし、その間に役員メンバーに変更がないことが前提です。)役員変更に係る費用を節約することができるというわけです。
しかし、10年という期間はあまりに長すぎます。10年後に役員変更の登記を行うことを、覚えていられますか?
法務局は「もうすぐ役員任期の更新時期です。」などどいう通知を出してくれません。自分で管理する必要があります。
何の登記をすることもなく12年が経過すると、「みなし解散」といって、その会社は活動していないものをみなされ、法務局によって解散されられてしまいます。
このような点を考えると、一概に任期を10年とすることがよいとも限りません。
任期の設定は会社の実情に応じて、慎重に考えましょう。