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 これまでの株式会社は、取締役が3名以上いなければなりませんでした。

 それが会社法の施行によって、、取締役は1名でも株式会社を設立することが可能になりました。取締役が1名であれば、その取締役が自動的に代表取締役となります。

 設立するにあたっては、取締役が実在する人物であることを証明するために、印鑑証明書を提出することが求められます。 取締役を複数選任する場合には、株式会社の機関設計を行う必要があります。株式会社の機関とは、会社の意思決定を行うもので、次のようなものがあります。

  ■ 株主総会

  ■ 取締役

  ■ 取締役会

  ■ 監査役

  ■ 監査役会

  ■ 会計参与

  ■ 会計監査人

 この中で、株主総会と取締役は必ず設置する必要がありますが、そのほかの機関は、会社の規模などに応じて任意で設置することになります。

 この機関設計の組み合わせパターンとしては、次の1〜6ような形があります。

機関
株主総会
取締役
取締役会        
監査役      
会計参与      

第1のパターン

 一番シンプルな機関設計です。取締役と株主総会のみで、いわゆる一人会社です。自分で出資して、自分が代表取締役となるパターンです。

第2のパターン

 主に中小企業向けの機関設計です。監査役を設置して、外部から見た会社の信頼度を高めることができます。

第3のパターン

 監査役の代わりに会計参与を設置します。会計参与は税理士などが選任され、外部の専門家として会社の監査を行っていることをアピールすることができます。

第4のパターン

 監査役と会計参与の両方を設置します。やや大きめの会社に適しています。監査体制がしっかりと確立されていることをアピールすることができます。

第5のパターン

 取締役会と監査役を設置します。取締役会は3名以上の取締役で構成します。会社の規模が大きくなってきて、役員のメンバーも増えてきたようなケースでは、この機関設計が必要です。

第6のパターン

 取締役会と会計参与を設置します。外部の監査を導入し、規模が大きくなってきた会社向きです。

 以上のような機関設計のパターンから自分の会社に合った、機関設計を選択してください。まずは、シンプルな会社を設立して、事業が軌道に乗ってから、機関設計を変更したいということであれば、第1のパターンで株式会社を設立することをお勧めします。

 設立後に機関設計を変更することも、もちろん可能です。

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