これまでの株式会社は、取締役が3名以上いなければなりませんでした。
それが会社法の施行によって、、取締役は1名でも株式会社を設立することが可能になりました。取締役が1名であれば、その取締役が自動的に代表取締役となります。
設立するにあたっては、取締役が実在する人物であることを証明するために、印鑑証明書を提出することが求められます。 取締役を複数選任する場合には、株式会社の機関設計を行う必要があります。株式会社の機関とは、会社の意思決定を行うもので、次のようなものがあります。
■ 株主総会
■ 取締役
■ 取締役会
■ 監査役
■ 監査役会
■ 会計参与
■ 会計監査人
この中で、株主総会と取締役は必ず設置する必要がありますが、そのほかの機関は、会社の規模などに応じて任意で設置することになります。
この機関設計の組み合わせパターンとしては、次の1〜6ような形があります。
機関 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
株主総会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
取締役 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
取締役会 | ○ | ○ | ||||
監査役 | ○ | ○ | ○ | |||
会計参与 | ○ | ○ | ○ |
第1のパターン
一番シンプルな機関設計です。取締役と株主総会のみで、いわゆる一人会社です。自分で出資して、自分が代表取締役となるパターンです。
第2のパターン
主に中小企業向けの機関設計です。監査役を設置して、外部から見た会社の信頼度を高めることができます。
第3のパターン
監査役の代わりに会計参与を設置します。会計参与は税理士などが選任され、外部の専門家として会社の監査を行っていることをアピールすることができます。
第4のパターン
監査役と会計参与の両方を設置します。やや大きめの会社に適しています。監査体制がしっかりと確立されていることをアピールすることができます。
第5のパターン
取締役会と監査役を設置します。取締役会は3名以上の取締役で構成します。会社の規模が大きくなってきて、役員のメンバーも増えてきたようなケースでは、この機関設計が必要です。
第6のパターン
取締役会と会計参与を設置します。外部の監査を導入し、規模が大きくなってきた会社向きです。
以上のような機関設計のパターンから自分の会社に合った、機関設計を選択してください。まずは、シンプルな会社を設立して、事業が軌道に乗ってから、機関設計を変更したいということであれば、第1のパターンで株式会社を設立することをお勧めします。
設立後に機関設計を変更することも、もちろん可能です。