目的とは、会社の事業内容のことです。
具体的に記載する必要があります。例えば「コンビニエンスストアの経営」「日用品雑貨の販売」などのようにです。
会社は定款に記載されている事業以外は行うことができません。ですから設立時に計画している事業だけでなく、今後行う予定の事業も記載しておいたほうがよでしょう。
株式会社はその目的の範囲内においてのみ行為能力を有します。
つまり、定款に記載された目的の範囲内の行為のみ、株式会社の行為とみなされます。目的に記載されていない事項を会社が行っても、それは会社の行為ではありません。
これは非常に重要です。
例えば、定款の目的に「飲食店の経営」のみを記載している会社が、「建築業」を行ったとします。この場合、建築業は会社の行為とはなりませんから、会社の売り上げになりません。建築業に関する経費も会社の経費とはなりません。
このようなことにならないためには、建築業も定款の目的に加えてくことです。
許認可が必要な事業
事業の中には、許認可を受けなければならないものもあります。必要とされる許認可を取得しないで事業を行うと罰せられることもありますから注意が必要です。行おうとしている事業が許認可が必要であるのか確認を行う必要があります。
許認可が必要な事業は、以下のようなものです。(当事務所では許認可申請の代行手続きも行っていますので是非ご利用ください。)
■ 建設業許可
■ 古物商許可
■ 産業廃棄物収集運搬業
■ 介護事業所の指定申請
■ 酒類小売業免許、酒類卸売業免許
■ 探偵業の届出
■ 宅地建物取引業
■ 一般労働者派遣事業許可