本店所在地とは、会社の住所のことです。これは定款に必ず記載しなければならない事項です。本店を定款に記載する方法としては、主に2通りあります。
1 住所を全部記載する→千葉県習志野市津田沼四丁目10番32号
2 市区町村まで記載する→千葉県習志野市
本店所在地を決定したのちに、本店を変更しようとすると、登記が必要になります。登記には費用がかかります。株主総会や取締役会の決議が必要です。
上記の2の方法であれば、同じ市町村内での本店移転なら定款変更をする必要はありません。しかし、本店を変更したことを証明するために、取締役の決議書は必要になります。
自分で会社を設立する場合には、書類を簡略化するためにも、1の方法をお勧めします。
ちなみに、住所は「○○番地○○」「○○番○○号」というように、町名によってその表記が異なります。住居表示が実施されている地域では、「○○番○○号」となっているケースが多いです。
本店所在地を決定する場合には、この区別も行う必要があります。正確な住所を表示してください。住所の表示の仕方については、市役所などに確認するのがよいでしょう。