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 商号とは、会社の名前のことです。自分の子供に名前をつけるときのような気持ちでつけてみましょう。

 一般消費者を相手にするような業種では、消費者にすぐに覚えてもらえる名前のほうがよい場合もあります。

 また、業種や地域名を入れると、商号だけで、どのような会社でどの地域を基盤にしているのかわかりやすく、業界色、や地域色を出しやすくなります。

 ただし、この場合には、逆に地域や業種を限定してしまうことにもつながりかねません。

 その時の流行を利用したような商号は、時代が変化していくと、古臭い印象を持たれてしまうこともあります。長く利用できる商号を考えてください。

 後に商号を変更することも可能ですが、商号を変更する登記が必要になりますし、そのほかにも会社の商号をいれた備品を作り直すなどのコストがかかります。その点も考えて、商号はなるべく長く利用できるものを考えてください。

 現在の会社法では、類似商号の規制はありません。違う住所であれば、同じ商号であっても登記することは可能です。

 しかし、トヨタ自動車やパナソニックなどの社会的に認知されている会社はもちろんのこと、同一の商号があれば、商標権の侵害や、不正競争防止法に反する可能性があります

 この点を考えると、規制はないものの類似商号の調査を行い、同じような商号が登記されている場合には、その名前を使用することは避けたほうがよいでしょう。

 類似商号を調査する場合には、設立しようとする会社の本店を管轄する法務局へ出向いて、「類似商号の調査をしたい旨」を伝えれば、法務局が対応してくれます。

 尚、調査は自分で行います。法務局の職員は手伝ってくれません。

商号に使用できる文字等

 商号には、使用できる文字とできない文字があります。例えば以下のようなものです。

 尚、会社の種類を示す「株式会社」「合同会社」等は必ず使用しなければなりません。

使用できる文字等 使用できない文字等
ローマ字(ABCabc等) 会社の支店、営業部門のような表示
アラビア数字(123等) (例)○○営業所、○○支店、○○人事部 
符号「&」「,」(コンマ)「・」(中点)等  

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