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 会社法の施行により、従来よりも株式会社の設立が簡単になりました。その内容についてこれから詳しくご説明いたします。

資本金が1円でも株式会社が作れます。

 会社法施行の前は、株式会社設立のためには1,000万円以上、有限会社設立のためには300万円以上の資本金が必要でした。

 資本金1円の株式会社も存在していましたが、あくまでも特例で、その後、一定の期限までに資本金を1,000万円まで増やす必要がありました。

 しかし、会社法では資本金について最低額を設けていないので、例外なく、すべてのケースにおいて、資本金が1円以上あれば、株式会社を設立することができます。

 資本金は1円でも、1,000万円でも構いません。株式会社の設立に、多額の資本金は必要なくなりました。

 ただし、ここで注意が必要なのは、営業を行うために許認可が必要な事業の資本金です。会社は設立できたけど、営業を行うための許可認可がおりないような会社では意味がありません。

 例えば、建設業の許可を取得するには、会社に500万円以上の資産が必要ですから、会社設立のタイミングで建設業の許可申請を行う場合には、資本金を500万円以上として会社を設立することが望ましいです。

取締役は1人でも株式会社を設立できます。

 会社法施行前には、株式会社には、取締役会の設置が必要であり、取締役会のメンバーとして、取締役が3名以上必要でした。また、監査役も1名以上設置することが必要でした。

 そのため、小さな会社では、親せきや友人知人に名義上の取締役や監査役になってもらっている実態が多く見られました。

 会社法ではこの点についても改正されました。「株式譲渡制限会社」(定款で株式を譲渡する場合に、取締役会の承認を必要とする等の制限をつけている会社のことです)については、次のように定められています。

 A 取締役会を設置しない会社  取締役1名以上、監査役は必要なし

 B 取締役会を設置する会社   取締役3名以上 監査役または会計参与等を設置する必要あり

 この改正によって、株式会社を設立する際に、人数合わせのために、実際には会社経営に関与しない名義だけの取締役を選任する必要がなくなりました。1人でも株式会社の設立ができるようになったのです。

類似商号の事前調査が必要なくなりました。

 これまでは、同じ市町村内に事業目的が同じで、同じ商号(会社の名前)やよく似た商号が先に登記されていると、その市町村では同様の商号の株式会社をつくることができませんでした。

 この同じ事業目的で商号が同じことを「類似商号」といい、会社設立にあたっては、この類似商号を調査することが不可欠でした。

 会社法施行後は、本店(会社の住所)さえ異なれば、同じ商号でも登記することが可能になりました。

 しかし、登記はできても、会社法第8条(不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない)及び不正競争防止法の規定により、同じ商号の会社から、商号の差し止め請求や損害賠償請求を起こされるリスクがあります。

 そのようなことにならないためにも、今までと同様に類似商号の調査は行う必要があります。

資本金を証明する資料は通帳の写しでよいことになりました。 

 これまでは、会社を設立する際、資本金を銀行に預け入れて、「払込金保管証明書」を発行してもらい、これを法務局へ提出する必要がありました。

 しかし、この証明書を発行してもらうためにかなりの手間がかかりました。発行してもらうために時間がかかることもありますし、証明を行った銀行にも責任が発生してしまうため、証明すること自体に消極的なことがありました。

 会社法においては、払込金保管証明書に代えて、払い込みがあった記載のある通帳のコピーに、会社自身が払込証明書をつけることで認められるようになりました。

 ただし、この取り扱いは「発起設立」に限られています。発起設立とは、発起人以外の株主を募集せず、発起人が設立時に発行する株式をすべて引き受けることによって株式会社を設立する方法です。

 これに対して、発起人以外の株主を募集して株式会社を設立する方法(これを募集設立といいます)の場合には、払込金保管証明書が必要です。

現物出資も簡単になりました。

 個人がすでに所有している自動車やパソコン、不動産等を会社に対して譲渡することで、株式会社を設立することができます。これを現物出資といいます。

 自動車やパソコン、不動産等を会社に譲渡する代わりに、会社から株式の発行を受けます。

決算公告が自社のホームページでできます。

 株式会社は従来から決算公告が義務化されていました。ですが、実際には、中小零細の株式会社ではあまり決算公告は行われていなかったように思います。

 ところが、会社法では、この公告義務を怠ると罰金が課されることになりました。これまでは「官報に掲載する」等と定められていましたが、官報への掲載は費用が発生します。

 会社法においては、決算公告をホームページ上で行うことが可能になりました。これによって官報などへの公告費用をかけずに、決算公告を行うことができます。

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