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 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。

 古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業(古物営業)をすることができません。

 古物営業は、1号営業(古物商)、2号営業(古物市場)、3号営業(古物競りあっせん業)の3種別に分けられています。詳しい内容は以下のとおりです。

古物商(1号営業)

古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業を(古物営業)することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。

古物市場主(2号営業)

 古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物市場主といいます。

古物競りあっせん業(3号営業)

 古物競りあっせん業(インターネットオークション業)とは、インターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。

 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、 公安委員会への届出が義務付けられています。

 古物商(古物商許可を取得して古物業を営んでいる個人及び法人)が インターネットを利用して古物の取引を行う場合は、その運営するホームページに氏名又は名称、営業許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示を行い、 都道府県公安委員会へ「URL」の届出をする必要があります。

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