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建設業許可を取るために必要な要件がいくつかあります。以下に記載します。

1 経営業務管理責任者がいること  

 経営業務の管理責任者とは、営業所において、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
 

 法人であれば常勤の取締役、個人であれば事業主または支配人が建設業に関して一定の経営経験を有していることが必要です。
 尚、「一定の経営経験」とは次のうちいずれかに該当する場合を指します。
 (1)許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、使用人としてこれまでに5年以上の経営経験(経営業務の管理責任者としての経験)を有すること
 (2)許可を受けようとする建設業に関して、(1)に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること。
 (3)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。

2 専任の技術者がいること

 専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。具体的な要件は次のとおりです。
 

 一般建設業の場合
 (1)大学(高等専門学校含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有していること。
 (2)学歴を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有していること。
 (3)許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること。
 

 特定建設業の場合
 (1)許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること。
 (2)一般建設業の上記(1)〜(3)のいずれかに該当し、かつ、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していること。
 (3)国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたものであること。 
 但し、7つの業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び造園工事業)では(2)ではなく、(1)(3)の要件を満たしていなくてはなりません。

 専任技術者は常勤でなければなりませんので、同一営業所内においては2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の営業所の技術者と兼ねることはできません。
 また、アルバイトや契約社員など有期雇用契約を締結している者は専任技術者になることはできません。

3 許可を受けようとする者が一定の欠格事由に該当しないこと

 許可を受けようとする者とは、申請者、申請者の役員(取締役など)、使用人、法定代理人(未成年者が建設をする場合その親権者をいいます)をいいます。
 

 欠格事由は以下のとおりです。
 (1)成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
 (2)建設業法29条1項5号または6号に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
 (3)建設業法29条1項5号または6号に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可の取消の処分にかかる行政手続法15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までに12条4号の規定による届け出をした者で当該届け出の日から5年を経過しない者
 (4)(3)に規定する期間内に12条4号に該当する旨の同条の規定による届け出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届でに係る法人の役員もしくは政令で定める使用人であった者又は当該届出にかかる個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していないもの
 (5)建設業法28条3項または5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの。
 (6)許可を受けようとする建設業について建設業法29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しないもの。
 (7)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (8)建設関係の法律または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
 (9)営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)〜(8)のいずれかに該当する者
 (10)法人でその役員または政令で定める使用人のうちに(1)〜(4)まで(6)〜(8)までのいずれかに該当する者のある者
 (11)個人で政令で定める使用人のうちに(1)〜(4)まで(6)〜(8)までのいずれかに該当する者のある者
 (12)許可申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。

4 財産的基礎、金銭的信用のあること

 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。要件は「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。
 

 一般の場合
  次の(1)(2)(3)のいずれかに該当しなければなりません。
  (1)自己資本が500万円以上あること。
     貸借対照表の純資産が500万円以上であることが必要です。
  (2)500万円以上の資金を調達する能力があること。
     これは金融機関の発行する預金残高証明書、などを添付することによって証明します。
  (3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
     更新の場合にはこれに該当します。
 

 特定の場合
  次の(1)(2)(3)のすべてに該当しなければなりません。
  (1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
    欠損の額とは貸借対照表の次の額をいいます。
     法人の場合→(当期未処理損失)−(法定準備金合計)−(任意積立金合計)
     個人の場合→(事業主損失)−(事業主借勘定)+(事業主貸勘定)
    資本金の額とは次の額をいいます。
     法人の場合→(資本金)+(新株払込金)
     個人の場合→(期首資本金)
  (2)流動比率が75%以上であること
    流動比率とは貸借対照表の次の額をいいます。
    (流動資産合計)÷(流動負債合計)×100
  (3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
  

5 請負契約に関して誠実性のあること

 許可を受けようとする人が法人である場合には、当該法人または役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。

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