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 許可には、大臣許可と知事許可、特定と一般、というようないくつかの種類があります。

 大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときに必要な許可です。東京に本社があって、千葉に支店を置くような会社が該当します。


 知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに必要な許可です。なお、知事許可であっても、許可を受けていない都道府県の仕事を受注することは可能です。千葉県で知事許可を受けた業者が、東京の仕事を受注することもできるわけです。

一般建設業と特定建設業

 一定額以上の工事を下請けに出す場合には、特定建設業の許可が必要です。
 特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請けとして受注した1件の工事を、下請け業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。

詳しくは以下のとおりです。

 工事の全てが下請けの場合 →  一般建設業気許可
 

 工事を元請けで受注する場合
  1 建築一式工事の場合
     下請けに発注する合計金額4,500万円未満 → 一般建設業許可
     下請けに発注する合計金額4,500万円以上 → 特定建設業許可
  2 建築一式工事以外の場合
     下請けに発注する合計金額3,000万円未満 → 一般建設業許可
     下請けに発注する合計金額3,000万円以上 → 特定建設業許可

尚、特定と一般は1業種について両方取ることはできません。

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