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建設業といっても、許可の対象となる建設業は28種類あります。ですから、許可申請をするにあたっては、まずどの種類の建設業で許可をとろうとするのかを考える必要があります。

 ただし、建設業許可をとるには一定の要件(この要件はあとで説明します)を満たす必要がありますので、どの建設業にするのかは、この段階でははっきりときめられないかもしれません。

 建設業法では、次のように定められています。
 第3条 建設業を営もうとする者は、(中略)当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 つまり、建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う業者以外は、建設業の許可を受ける必要があります。

 では、建設業許可を取得するにはどうすればよいのかこれから説明していきたいと思います。

 ちなみに、許可のいらない軽微な建設工事とは次のようなものです。
 建築一式工事の場合(次のいずれかに該当することが必要)
  1 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税及び地方消費税を含む)の工事
  2 請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
 建築一式工事以外の建設工事
  1件の請負代金が500万円未満(消費税及び地方消費税を含む)の工事

 近年は悪質な業者が増えたことから、軽微な建設工事しか営んでいないような建設業者であっても、元請業者などから建設業許可を求められるケースも増えているようです。

 軽微な工事か否かは、たとえ分割して発注したとしても、正当な理由がある場合を除き、請負代金の合計額で判断します。

 例えば元々900万円の工事を300万円ずつ、3回に分けて発注したとしても、正当な理由がなければ、請負金額は300万円ではなく、900万円となります。

 また、元請け業者が材料を支給して500万円未満の工事を発注したとしても、注文者が材料を提供する場合には、その価格を合計して、軽微な工事か否かを判断します。

 例えば請負金額が400万円だとしても、注文者が300万円分の材料を提供する場合には、その合計額700万円の工事ということになります。

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